名古屋地裁(平成4年10日)“生花の下葉取装置事件Xは、平成4年2月9日到達の内容証明郵便をもって、有限会社武藤農機製作所に対して・・・・警告をしていること、同警告に際して、書留郵便で本件実用新案権の公開公報を別送していること、有限会社武藤農機製作所の代表取締役は被告代表者と同一であること、以上の事実が認められる。これらによれば、被告は、上記警告によって出願公開がされた実用新案登録出願に係る考案であることを知りながら、イ号装置を製造、販売してきたものであるから、Xは、・・・・被告に対する補償金請求権を取得したというべきである」と述べている。

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