東京地裁(平成4年0月3日)“蕎麦麺の製造方法事件独占的通常実施権者については固有の差止請求権は認められないが、特許権者(共有持分権者を含む)の有する差止請求権(特許法100条)を代位行使(民法42条)することができると解するのが相当であるから、原告は、D(サイト注:原告に独占的通常実施権を設定した共有特許権者)の有する本件特許権に基づく差止請求権を代位して行使することができる」と述べている。

特許法の世界|判例集