東京高裁(平成14年10月31日)“新規芳香族カルボン酸アミド誘導体の製造方法事件”は、「控訴審における弁護士費用としては、本件事案の内容と当審における審理の経過、当審において認められる・・・・損害賠償の金額(サイト注:15億3427万円)、当審における控訴人訴訟代理人らの訴訟行為の内容、その他当審において認められる一切の事情を総合考慮すれば、主文第7項(サイト注:5000万円)のとおり認めるのが相当である」と述べている。
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