東京高裁(平成4年0月1日)“新規芳香族カルボン酸アミド誘導体の製造方法事件特許法102条1項にいう『単位数量当たりの利益』は、権利者が自己の製品を製造販売するために必要な初期投資を終えた後に得られる製品1個当たりの利益であり、売上げから追加の製造販売を行うのに必要な経費を控除した利益(限界利益)である、と解すべきである」と述べている。

特許法の世界|判例集