東京高裁(平成4年0月1日)“新規芳香族カルボン酸アミド誘導体の製造方法事件証拠・・・・によれば、控訴人(サイト注:特許権者)からリザベン用のトラニラスト原末の製造を委託されていた郡山化成株式会社の製造能力は月間約130g(年間約6トン)であり、同じく控訴人からトラニラスト原末の製造を委託されていた和光純薬株式会社の製造能力は月間約130g(年間約6トン)であり、控訴人のこれらの下請製造会社によるトラニラスト原末の製造能力は年間約2トンに及んでおり、また、これに連動する控訴人の工場におけるリザベン製剤の製造能力は、リザベンカプセルが年3億6750万カプセル、リザベン細粒が年3万675g、リザベンシロップが年3万675gであり、これに対し控訴人のリザベンの実際の生産量は、その半分にもみたなかったものであることが認められる。したがって、平成2年から平成5年の間の被控訴人白鳥のトラニラスト原末の製造量が0トン未満であったことからすると、控訴人には、被控訴人らによる譲渡数量分について実施の能力が十分に存在したものと認められる」と述べている。

特許法の世界|判例集