東京高裁(平成14年10月31日)“新規芳香族カルボン酸アミド誘導体の製造方法事件”は、「証拠・・・・によれば、控訴人(サイト注:特許権者)からリザベン用のトラニラスト原末の製造を委託されていた郡山化成株式会社の製造能力は月間約1300kg(年間約16トン)であり、同じく控訴人からトラニラスト原末の製造を委託されていた和光純薬株式会社の製造能力は月間約1300kg(年間約16トン)であり、控訴人のこれらの下請製造会社によるトラニラスト原末の製造能力は年間約32トンに及んでおり、また、これに連動する控訴人の工場におけるリザベン製剤の製造能力は、リザベンカプセルが年3億6750万カプセル、リザベン細粒が年3万6750kg、リザベンシロップが年3万6750kgであり、これに対し控訴人のリザベンの実際の生産量は、その半分にもみたなかったものであることが認められる。したがって、平成2年から平成5年の間の被控訴人白鳥のトラニラスト原末の製造量が10トン未満であったことからすると、控訴人には、被控訴人らによる譲渡数量分について実施の能力が十分に存在したものと認められる」と述べている。 |