東京高裁(平成4年0月1日)“新規芳香族カルボン酸アミド誘導体の製造方法事件特許法103条は、特許権侵害行為があった場合には、その侵害行為について過失があったものと推定する、としている。被控訴人・・・・について、無過失の抗弁が成立するためには、本件特許権の存在を知らなかったことに相当の理由のあること、あるいは、被控訴人・・・・の製造方法が本件発明方法の技術的範囲に属さないと信じることに相当の理由のあることの、いずれかが主張立証されなければならない、と解すべきである」と述べている。

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