東京高裁(平成4年1月4日)“高性能燃料油事件分割出願制度の趣旨及び特許法4条の規定の文言に照らすと、分割出願が適法であるためには、@分割前のもとの出願が、その願書に添附した明細書又は図面の記載において二以上の発明を包含し、分割出願に係る発明がその二以上の発明の一部であること、A分割出願に係る発明と分割後の原出願の発明とは同一ではないことを要する、と解すべきである」と述べている。

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