東京高裁(平成14年11月27日)“穀物粉の製造プラント事件”は、「本件発明の構成要件Cは、『焙煎手段によって焙煎された穀物粒から炭化物を分離・選別する手段』というものであるから、控訴人の主張するとおり、分離・選別する具体的な手段、構成について何ら限定されるものではない。しかしながら、構成要件Cは、本件発明の構成要件の一部であるから、本件発明の他の構成要件との関係によりおのずから限定を受けるものである。すなわち、本件発明は、穀物粒の水洗・計量手段(構成要件A)、焙煎手段(構成要件B)、分離・選別手段(構成要件C)及び粉砕手段(構成要件D)を構成要件とするが、焙煎手段は水洗・計量された穀物粒を焙煎する手段、分離・選別手段は焙煎された穀物粒を分離・選別する手段、粉砕手段は分離・選別された穀物粒を粉砕する手段であるから、本件発明は、水洗・計量工程、焙煎工程、分離・選別工程、粉砕工程という一連の工程から成ることを要すると解するのが、本件明細書の特許請求の範囲の文理に添うものであり、発明の詳細な説明の記載等にも、これと別異に解すべき根拠は見いだされない。そうすると、単に構成要件A〜Dに相当する工程を具備するというだけでは、当該方法が本件発明の技術的範囲に属するということはできないのであって、構成要件Cである分離選別工程が焙煎工程と粉砕工程の間にあることが必要であると解するほかはない。したがって、本件発明を構成するいずれかの工程間に分離選別工程が具備されていれば構成要件Cが充足されるとの控訴人の主張については、これを採用することができない」と述べている。 |