東京高裁(平成4年2月6日)“CPUグレードアップ用コンセント事件Cは、パソコン雑誌・・・外部記者であり、その取材を目的としてマクサスの店舗に赴き、Bから本件考案1〜4の実施品である実施品MMXについて取材し、その際、実施品MMX1個を買い受けたものと認められる。そうすると、上記売買により実施品MMXの所有権は買主であるCに移転し、本件考案1〜4の考案者のために秘密を保つべき関係にない取材記者である同人において、同製品を自由に分解し、分析することにより考案を技術的に理解し得る状態になったのであるから、特に反証のない本件においては、これにより同製品に係る考案は日本国内において公然知られることとなると同時に、実施品MMXはマクサスの店舗において販売されたのであるから、これにより同製品に係る考案は日本国内において公然実施をされたものというべきである」と述べている。

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