東京高裁(平成4年2月6日)“病態モデル動物の作製方法事件発明の進歩性を判定する際に基準とされる当業者とは、問題となっている発明の属する技術分野の基準時(出願日あるいは優先権主張日)における技術常識を有し、研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができ、材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮でき、しかもその出願に係る技術分野及びその出願の発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の基準時の技術水準にあるものすべてを自らの知識とすることができる者のことである」と述べている。

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