大阪地裁(平成4年2月6日)“育苗ポットの分離治具事件実施権者が・・・・実施権の許諾に付された制限に違反することが特許権侵害を構成するか否かを判断するに当たっては、・・・・実施権の許諾にそのような制限を付し、かつ、当該制限を遵守させる行為が、特許法に規定された権利の本来的な行使・・・・と評価できるか否かという観点から検討されなければならず、本来的行使に当たらない制限を付すこと・・・・については、特許法による権利の行使とはみられず、私的自治に委ねられ、その違反も契約上の債務不履行を構成するにすぎないというべきである」と述べている。

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