東京高裁(平成14年2月26日)“点数自動計数麻雀卓事件”は、「特許請求の範囲は、一般に、発明を特定するために必要な複数の事項の組合せから成り立っている。このように複数の事項の組合せから成り立っている発明の進歩性の有無を判断するに当たり、同一又は近接する技術分野における従来技術中に、当該発明の個々の構成要素に係る技術が存在するかどうかを検討し、当業者がこれら個々の技術を組み合わせて当該発明の構成を得ることが容易であるかどうかを検討する、というのが、・・・・常套の検討方法であり、かつ、この検討方法には十分合理性が認められるところである」と述べている。 |