東京高裁(平成4年6日)“点数自動計数麻雀卓事件原告らは、本願明細書の発明の詳細な説明中の記載を挙げて、本願発明は、すべて同色の材料で構成された従来の点数棒では各点数棒を本来収納するべきトレイがわかりにくいことを前提にし、各々のトレイに収納されるべき点数棒の色をトレイの色と一致させることにより、各点数棒を収納するべきトレイを容易に見いだすことができ、仕訳を確実に行うことができるということを技術内容及び効果を有する発明であると主張する。しかしながら、原告らの主張は、特許を受けようとして、特許法6条5項に従って記載した特許請求の範囲に記載されていない事項を、本願発明・・・・の内容として読み込もうとするものである。原告らの上記主張は、失当である」と述べている。

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