東京高裁(平成4年27日)“燻し瓦の製造法事件控訴人は、本件拒絶理由通知に対し控訴人が提出した本件補正書は『数回に分けて』付着させるとの文言を注意的に付加したものであると主張する。確かに、本件補正は、特許請求の範囲の記載のみを補正し、本件明細書の発明の詳細な説明を変更していない。しかしながら、・・・・本件補正は、特許請求の範囲の記載を、表面処理材を数回に分けて付着させるのが良いとする発明の詳細な説明の記載と整合させたものであって、本件補正により『表面処理材を1回付着させる』方法は、意識的に本件発明の技術的範囲から除外されたものというべきである」、本件においては、上記のとおり表面処理材を1回付着させる』方法は、本件補正により、特許請求の範囲から意識的に除外されたものというべきであるから、この点において、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして本件発明の技術的範囲に属するということはできない」と述べている。

特許法の世界|判例集