東京高裁(平成4年2月7日)“アルカリ蓄電池用ニッケル電極活物質事件本件明細書には、漠然とした操作、PH、温度範囲が示されているだけであって、本件粉末又はこれを含む水酸化ニッケル粉末を製造するために必要な、具体的な指針もない以上、当業者がこれに従って製造しようとしても、製造できるかどうかも不明のまま不相当に多くの試行錯誤をしなければならないことになるのである。このようなとき、当業者が、本件粉末を含む水酸化ニッケル粉末を容易に製造することができ・・・・ないことは、明らかというべきである」と述べている。

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