東京高裁(平成4年39日)“鉄鋼加熱炉事件特許法134条(サイト注:現134条の2)5項において準用する同法131条2項(サイト注:現131条の2第1項)本文は『前項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない』と規定しており、訂正請求書の補正は、訂正請求書の要旨を変更しない範囲でのみ許されるものとされている。ところが、本件訂正請求に対する本件補正は、訂正請求に係る請求項1の発明の『炉内温度パターンを各ゾーン毎に独立して変化させる炉温度制御手段を有する』との構成要件を『各ゾーン毎に炉内温度を任意に制御する』との構成要件に変えることに加えて『該蓄熱型交番燃焼バーナシステムは、ハニカム構造の蓄熱体とバーナーとが一体となった2基を一対として構成』されるとの構成要件を新たに追加するものであるから、訂正請求に係る審理の対象となる特許請求の範囲を実質的に変更するものであり、本件訂正請求に係る請求書の要旨を変更するものであることは、明らかであるというべきである」と述べている。

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