大阪高裁(平成4年0日)“複層タイヤ事件特許法102条1項にいう『利益の額』とは、特許権者等が侵害行為がなかったならば、販売できたであろう追加的な売上を得るに当たって、追加的に必要となると考えられる諸経費を上記売上額から控除した額であると解するのが相当である」と述べている。

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