大阪地裁(平成4年41日)“ニカルジピン持続性製剤用組成物事件特許法102条2項の利益を算出するに当たり売上高から差し引く経費は、侵害品を製造販売するために追加的に要する費用(変動経費)であると解される」と述べている。

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