東京地裁(平成14年4月16日)“重量物吊上げ用フック装置事件”は、「原告Aは被告に対して具体的な特許発明の内容を示して警告を行ったものではなく、・・・・原告Aが主張するように、被告の従業員に対してフック装置の木製の模型を用いて説明を行ったとしても、被告が本件特許発明@及び同Aの具体的な構成について認識し得たとは、到底認めることができない」と述べている。
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