東京高裁(平成14年4月25日)“ヒト白血球インタフェロン事件”は、「原告は、本件発明のヒト白血球インターフェロンは、本件図面中の第1図及び第2図にデータをもって具体的に明らかにされているように、高速液体クロマトグラフィーにおいて単一ピークを示し、電気泳動において単一のバンドを示すものである、そして、このヒト白血球インターフェロンは、それ以上、精製する必要がなく、そのまま医薬品として用いることができるというものである、と主張する。しかしながら、高速液体クロマトグラフィーで単一ピークを示すこと、電気泳動において単一のバンドを示すことは、特許請求の範囲に記載されている事項ではない。したがって、これらをもって本件発明の構成要件とすることはできない」と述べている。 |