東京地裁(平成4年6日)“エンドグルカナーゼ酵素を含んでなるセルラーゼ調製物事件原告は、構成要件AA及びABに係る文言は、当業者において、原告が主張するように理解されると主張し、この主張に沿うものとして、専門家(マサチューセッツ工科大学のA博士、地中海大学のB博士、東京大学のC教授及びケンブリッジ大学のD教授)の意見書・・・・を提出する。しかしながら、上記各意見書は、いずれも構成要件AA及びABに係る文言を一般的にいかに解釈するかということを述べたものに過ぎず、本件第1発明の特許請求の範囲の記載としての構成要件AA及びABを、発明の詳細な説明の記載や出願経過等も考慮したうえで、いかに解釈するかということを述べたものではない」、「したがって、上記意見書等を根拠とする原告の上記主張は理由がない」と述べている。

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