東京地裁(平成4年6日)“エンドグルカナーゼ酵素を含んでなるセルラーゼ調製物事件製品カタログは、当該製品の説明に過ぎず、・・・本件第1発明の特許請求の範囲の記載の解釈を裏付けるものではない」と述べている。

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