東京高裁(平成14年4月30日)“ウエルを備えたパネル部材による簡易地下連続壁構築工法事件”は、「特許法49条柱書き等、特許法全体の規定の趣旨に照らせば、特許請求の範囲請求項1ないし3に係る本願発明のうちの請求項1及び請求項2記載の各発明について特許法29条2項の規定により特許を受けることができないと判断される以上、これらの発明と同一出願に係る請求項3に係る本願発明が特許を受けることができるか否かに関わりなく、本件出願は一体のものとして拒絶査定が維持されるものと解される」と述べている。
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