東京高裁(平成4年51日)“角型多管式貫流ボイラー事件本件考案は、数値限定@及び数値限定Aのみを特徴とするものであること、このような場合、本件考案の新規性ないし進歩性が肯定されるために、明細書において、数値限定@あるいは数値限定Aの根拠(具体的には、数値限定@あるいは数値限定Aを採用することによってのみ得られる顕著な作用効果)が明確に記載されていなければならないと解される」と述べている。

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