大阪地裁(平成14年5月23日)“希土類−鉄系合金からの希土類元素及びコバルトの回収方法事件”は、「被告らは、・・・・被告Bが着想した上で原告に必要な作業を指示したものであり、原告は被告Bの指示に従って実験作業を行った補助者にすぎず、本件発明の発明者は被告Bであると主張する」、「しかし、・・・・仮に、原告が被告Bの指示に従って実験作業を行う補助者にすぎないとするならば、被告Bは原告に対し頻繁に指示を出し、原告から報告を受けてしかるべきところ、そうした頻繁な指示及び報告がなされたことを認めるに足りる証拠はなく(被告Bの陳述によっても上記3回程度の指示にとどまる。)、しかも、原告が本件発明をほぼ完成させて具体的に報告したのは、C社長に対してであって、被告Bは、C社長の指示を受けて、初めて原告から技術内容の詳細について報告を受け、その後に原告から数度にわたり報告書の提出を受けているにすぎない」、「したがって、被告Bを本件発明の発明者であると認めるに足りる証拠はないといわざるを得ない」と述べている。 |