大阪地裁(平成14年5月23日)“希土類−鉄系合金からの希土類元素及びコバルトの回収方法事件”は、「本件発明については、・・・・職務発明であるから、日徳工業は、特許法35条1項により、本件発明が特許されたときには無償の通常実施権を有するとともに、特許付与前においても通常実施権に準じた無償の実施権を有するものと解される」と述べている。
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