東京高裁(平成4年63日)“版下デザイン装置事件原告は、・・・・『消去』の解釈を裏付けるものとして、本件明細書中・・・・で認定した記載部分を引用する。しかしながら、同記載部分は、実施例に関する記載にすぎないから、この記載があるからといって、直ちに、特許請求の範囲の記載を当該実施例に示されたものに限定して解釈すべきことにはならないというべきである」と述べている。

特許法の世界|判例集