東京高裁(平成14年6月4日)“車両ナビゲーション方法事件”は、「甲事件と本件事件は、単に併合審理されただけであり、事件として1つになったわけではないのであるから、本件審決は、甲事件のみならず、本件事件についても、その結論を示す以上は、そこで主張されている無効理由についての判断を示すべきであったのである。本件審決は、結局のところ、本件事件について、その無効理由についての判断を一切しないままに本件特許を無効とすべきであるとの結論に至った、ということに帰する」、「本件審決は、本件事件について、請求人(被告)が主張した無効理由について全く判断せずに、本件特許を無効とする結論に至ったものである。これによれば、本件審決のうち、本件事件についてなされた部分は、違法であることが明らかであり、これを取り消すべきであるとする原告の本訴請求は、理由がある」と述べている。 |