東京高裁(平成14年6月6日)“電気機器の摺動接触子事件”は、「刊行物2及び刊行物3のそれぞれに記載された各技術と引用発明1とは、いずれも、各種電気機器における開閉機構に関するものであるから、同一の技術分野に属するということができ、・・・・それらの間には、摺動接触部の銀被膜の摩耗を防止するという共通の課題が存在するのである」と述べている。
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