東京高裁(平成4年73日)“車載エンジン点火装置事件刊行物1、2の各記載事項によれば、刊行物1に記載された発明は、バッテリを電源とする自動車の内燃エンジンの点火装置に関するものであり、刊行物2記載の点火装置は、交流発電機の出力により充電されるバッテリを直流電源とする内燃機関用点火装置であることが認められる。そして、刊行物2の記載内容が自動車への適用を排除するものでないことは明らかであるから、刊行物1記載の発明と刊行物2記載の点火装置とは『バッテリを電源とする車載用内燃機関の点火装置』という技術分野において共通するものであるということができる」と述べている。

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