東京高裁(平成14年7月9日)“記録媒体事件”は、「本件審決は、別件平成7年審判第13939号事件における無効理由の1つについてのみ認定判断し、平成11年審判第35306号についても別件平成7年審判第20943号についても、その取消理由につき何らの認定判断もしていないことは、審決書の記載自体から明らかであり、当事者間にも争いがないところである。そうすると、本件審決中の平成11年審判第35306号に係る部分に、判断遺脱(結論のみあってそれに対応する理由が存在しない、という意味では、むしろ『理由不存在』というべきであろう。特許法157条2項参照)の重大な違法があることは、明白である」と述べている。 |