東京地裁(平成14年8月27日)“細粒核事件”は、「被告会社においては、国内出願の優先権に基づく米国出願を行う可能性のある発明については、国内出願の段階から願書に記載する発明者として真の発明者を表示することを厳格に行っていたが、そうでない場合には、社内において、特許部に対して特許出願を依頼する文書が管理職を共同発明者として提出されれば、特許部において特段の確認を行うこともなく、その者を共同発明者として願書に記載して出願を行っていた。本件発明については、米国における出願は予定されておらず、国内においてのみ出願するものであったので、新薬開発センターから提出されていた米国ファイザーあての特許出願依頼書・・・・に原告(サイト注:管理職)とB(サイト注:原告の直接の部下)が共同発明者として記載されていたことから、被告会社特許部は、この両名を共同発明者とし、さらに実験プロトコールを案出して本件発明の特許出願に貢献したCをも共同発明者の1人に加え、結局、願書に共同発明者としてこの3名を記載して、本件発明についての特許出願を行った」、「原告が・・・・本件発明の成立に創作的な貢献をしたということはできず、原告を共同発明者と認めることはできない」と述べている。 |