東京高裁(平成4年7日)“真空処理装置事件原告は、本件発明の構成要件を細分化し各々の構成要件が各刊行物において周知技術あるいは選択的事項としてしまえば、特許性が担保される特許発明は皆無となると主張するが、構成を細分化することは、発明の対比を行うときに通常行われる手法であり、対比を厳密に行うためのものであり、この手法自体に誤りはない。原告の主張は失当である」と述べている。

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