東京高裁(平成4年96日)“ポスト用異物収集装置事件原告は、無効審判請求書の無効事由の変更は、無効事由の根拠となる特許法の条文が同一の条文(例えば9条)又は同一の条項(例えば9条1項3号)である限り、特許法131条2項(サイト注:現131条の2第1項)の要旨の変更には当たらない、と主張する。しかし、特許法167条が無効審判の『確定審決の登録があったときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない』と規定していることからいえば、無効事由の根拠となる事実及び主要な証拠のいずれかが異なるものであれば、異なる無効事由となるのであり、そのような無効事由を追加する補正が、無効事由の要旨を変更する補正となることは明らかである。原告の上記主張は、採用することができない」と述べている。

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