東京地裁(平成14年9月27日)“医薬品用プラスチック容器の栓体事件”は、「証拠・・・・によると、原告の本件特許出願は、平成6年4月4日、6つの引例・・・・に基づき当業者が容易に発明することができたとして拒絶査定となったこと、原告は、上記拒絶査定に対し、審判請求を行い、平成6年7月28日、審判理由補充書・・・・を提出したが、その中で、『本願発明の医薬品用プラスチック容器の栓体及びその製造方法に共通して最も重要な点は、(@)ゴム栓の表面の一部又は全部に外郭支持体と融着可能なプラスチックフィルムのラミネート膜が密着結合されていること、(A)該ゴムのラミネート面と前記外郭支持体内壁が融着されていることの2点にあるが、このような(@)+(A)の結合に係る特徴を上記引例1〜6のいずれもが記載もしていないし、示唆もしていない』、したがって、『本願発明は引例1〜6に記載された発明から当業者が容易に発明をすることができたものではない』と主張したこと、以上の事実が認められる。そうすると、本件発明における本質的部分は、ゴム栓とラミネート膜が『密着結合』していることとラミネート膜と外郭支持体とが『融着』していることの両方であると認められるところ、2号、4号及び5号物件はラミネート膜と外郭支持体とが『融着』していないから、これらの製品と本件発明の構成が異なる部分は本件発明の本質的部分であると認められる」と述べている。 |