東京地裁(平成15年1月20日)“資金別貸借対照表事件”は、「実用新案法は、『考案』について、『自然法則を利用した技術的思想の創作をいう』と定義し(法2条1項)、また、『産業上利用することができる考案』に対して、所定の要件を充足した場合に、実用新案登録を受けることができると規定する(法3条1項)。したがって、たとえ技術的思想の創作であったとしても、その思想が、専ら、人間の精神的活動を介在させた原理や法則、社会科学上の原理や法則、人為的な取り決めを利用したものである場合には、実用新案登録を受けることができない」と述べている。 |