東京高裁(平成5年1日)“電極埋設品事件原告は、引用例1の静電チャックと引用例3のセラミックスヒータは、製品分野が異なり、求められる機能と電極形状や成形精度が異なるから、両者を関連付けることは容易でない、と主張しているが、両者は、セラミックス基体に金属製導電部材を埋設するという点で、共通する技術分野に属するものであり、該金属製導電部材と半導体載置面との距離を一定にしなければならないことも、程度の差こそあれ同じである」と述べている。

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