東京高裁(平成5年0月6日)“生コンスラッジの再使用方法事件本件特許の構成要件Cは『次いで生コンスラッジ貯留槽に導く工程において、生コンスラッジの固形分濃度を0.2重量%以下に調整し、』というものである『調整』とは、一般に『調子をととのえ、過不足をなくし、程よくすること(広辞苑第4版)、『@調子をととのえること。Aある基準にあわせてととのえること。過不足をなくすこと。Bつり合いのとれた状態にすること。』(大辞林)を意味する語である。上記『調整』の語の一般的な意味(特に、ある基準にあわせてととのえること、という意味)に照らすと、構成要件Cのうち『生コンスラッジの固形分濃度を0.2重量%以下に調整し、』とは、反対に解すべき特別の事情が認められない限り、基準である固形分濃度0.2重量%以下になるようととのえること、具体的には、固形分濃度を測定し、これが0.2重量%を超えた場合には、0.2重量%以下になるように操作をすることを意味する、と解釈するのが相当である。念のため、本件明細書・・・・の発明の詳細な説明をみると、・・・・発明の詳細な説明の記載中には、構成要件Cの解釈を上記とは異なる解釈に導く根拠となるようなものは見当たらない」と述べている。

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