東京高裁(平成15年10月20日)“ゴムホース事件”は、「本願発明におけるポリエチレン樹脂層の厚さの限定は、その上限、下限とも、先願考案が実施者の適宜の選択にゆだねていた設計的事項について適宜数値を特定してみたものにすぎず、その限定に格別の技術的意義ないし臨界的意義を見いだすことができないから、本願発明は、先願考案と実質的に同一であって、・・・・特許を受けることができないというべきである」と述べている。
特許法の世界|判例集