東京高裁(平成5年0月9日)“溶接用エンドタブ事件特許法102条1項にいう『単位数量当たりの利益の額』は、仮に特許権者において侵害品の販売数量に対応する数量の権利者製品を追加的に製造販売したとすれば、当該追加的製造販売により得られたであろう利益の単位数量当たりの額(すなわち、追加的製造販売により得られたであろう売上額から追加的に製造販売するために要したであろう追加的費用(費用の増加分)を控除した額を、追加的製造販売数量で除した単位数量当たりの額)と解すべきである」と述べている。

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