東京高裁(平成15年11月27日)“ケラチン繊維の酸化染色組成物事件”は、「刊行物2に記載された発明の修正剤として刊行物3又は刊行物4に記載された修正剤を選択して本件訂正発明の構成に想到することが容易であると解すべきことは、上に述べたとおりであるから、本件訂正発明の進歩性が肯定されるためには、同発明が現実に示すものとして本件出願より明らかにされた効果が、当業者が同発明の構成のものとして予想することができない顕著な効果を奏することが必要である」と述べている。
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