東京高裁(平成5年2月1日)“電気掃除機の床用吸込具事件いずれもブレードの先端と床面との間にわずかな隙間を形成している本件発明2と先願発明2において、ブレードの寸法が吸込具本体の開口から外側に出ているか否かの差異は、単なる設計上の微差にすぎないものというべきである。この意味において、本件発明2と先願発明2とは実質的に同一である。原告は、設計上の微差とする判断は、決定には何ら示されていない、と主張する。しかしながら、決定の『先願明細書2に記載された発明のブレードも、ブレード先端と床面との間にわずかな隙間を形成しているという本件発明1と同じ構造を有するものであるから・・・・、実質上、ブレードの寸法は吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に設定されていると認めるのが妥当である』との記載は、先願発明2のブレードの寸法と本件発明2のブレードの寸法との間に差異があったとしても設計上の微差であるにすぎず、実質上同一であると評価することができる、との趣旨を含むものと理解することができる。原告の主張は採用することができない」と述べている。

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