東京高裁(平成15年12月11日)“同時オン防止手段事件”は、「本件補正命令は、補正を促すにとどまるものであって、補正を命ぜられた者の権利義務を直接形成し、あるいはその権利義務の範囲を確定するものではないから、行政不服審査法に基づく不服申立ての対象となる行政庁の処分には当たらない、と解すべきである。このことを理由に、本件審査請求を不適法として却下した本件裁決及びこれを支持した原判決の判断に誤りはない」と述べている。
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