東京高裁(平成5年2月5日)“内燃機関のフライホイール事件本件発明における『220/m以下』との数値限定は、・・・・公知の課題を解決するため、・・・・刊行物に既に開示されている条件を満たす曲げ剛性を実験によって特定したにすぎないものである、というべきである。当業者にとって、このような数値限定をすることに通常の創作能力を発揮する以上の困難があったと認めることはできない」と述べている。

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