東京高裁(平成15年12月25日)“コンクリート製品の製造方法事件”は、「構成自体の推考が容易であると認められる発明に対し、その作用効果を根拠に特許性を認める場合、その根拠となる作用効果は、当該構成のものとして予測あるいは発見することの困難なものであり、かつ当該構成のものとして予測あるいは発見される効果と比較して、よほど顕著なものでなければならないというべきである」と述べている。
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