大阪地裁(平成15年12月25日)“写真シール自動販売方法事件”は、「構成要件L1は、カメラによる撮像時にストロボ照明手段と連続照明手段の両方によって被写体が照光されることを要するという意味であり、構成lは、カメラによる撮像時には、ストロボ照明手段によって被写体が照光されるが、連続照明手段によっては被写体は照光されていないという点で、構成要件L1と相違する。そこで、構成要件L1の、撮像時の照明手段として連続照明手段及びストロボ照明手段の両方を必要とするという構成を、構成lの、撮像時の照明手段として連続照明手段を欠くという構成に置換することにつき均等が成立するか検討する」、「均等成立のための要件(5)(第5要件)について検討する。・・・・平成13年3月6日付補正により補正された明細書の特許請求の範囲の請求項1は、・・・・撮像時に少なくともストロボ照明手段による照明があれば足り、連続照明手段による照明を欠くものも含まれる趣旨の記載とされた。その後、平成13年7月13日付補正によって明細書が再び補正され、特許請求の範囲の請求項1・・・・の記載は、・・・・カメラによる撮像時にストロボ照明手段と連続照明手段の両方によって被写体が照光されることを要するという意味の記載とされた。このように、原告は、特許請求の範囲について、平成13年3月6日付補正により、いったんは、撮像時に連続照明手段を欠くものも含まれるような構成としたが、同年7月13日付補正により、・・・・撮像時に連続照明手段による照明を要するような構成とした。このような補正の経過に鑑みると、被告装置のように撮像時に連続照明手段を欠くものは、少なくとも平成13年7月13日付補正により、特許請求の範囲から意識的に除外されたものと認めるのが相当である。したがって、被告装置は、均等の第5要件を欠くから、その余の点につき判断するまでもなく、本件装置発明について均等は成立しないものというべきである」と述べている。 |