東京地裁(平成5年2月6日)“液体充填装置におけるノズル事件@被告ノズルである角ノズルは、液体充填機の中では、充填部のうちの一部であること、A液体充填機は、紙パックの組立、成形から充填、封緘までの一連の過程を行う大型機械であり、充填部の他にも多数の工程、自動送り装置、制御装置等からなること、B液体充填機の販売においては、時間当たりの充填能力(充填可能パック数)が重視されていること、C充填能力は、充填部以外の紙パックの搬送部分の能力等の影響を受けるものの、角ノズルによる充填能力の影響も大きいとみられること、D原告において、角ノズルを充填能力に結びつけて宣伝をした例はないこと等の事情を総合考慮すると、本件発明に係る角ノズルの液体充填機に対する寄与率を0%とするのが相当であると認められる」、「被告が原告の特許権侵害により得た利益の額は、下記のとおりとなり、同額をもって、原告の被った損害額と推定することができる。 1億9286万2000円(サイト注:液体充填機の合計販売額)×0.1684(サイト注:平均利益率)×0.2≒4017万5592円(円未満切り捨て」と述べている。

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