名古屋地裁(平成5年0日)“圧流体シリンダ事件主位的請求・・・・について判断するに、証拠・・・・によれば、原告が『ロッドレスシリンダORS』シリーズを製造、販売している事実が認められるが、同時に、原告は、同製品が本件考案の実施品でないことを自認しているところ、このような場合には、原告製品と侵害製品とが市場において競合し、侵害製品がなかったならば原告製品の販売量が増加するとの関係が相当な確度でもって認められない限り、原告製品の単位利益額をもって、実用新案法9条1項に基づく損害の請求をなし得ないと解すべきところ、本件においては、上記関係を認めるに足りる証拠はなく、また『ロッドレスシリンダORS』シリーズの単位利益額が原告主張の金額であることを客観的に示す証拠もない。よって、原告の主位的請求は理由がない」と述べている。

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