東京高裁(平成15年2月27日)“下糸必要量警告表示を備えたミシン事件”は、「異なった動機・課題から同一の構成に至ることは十分あり得ることであるから、もし、動機・課題が異なれば別の発明となるということになれば、同一の構成について複数の発明が成立することになる。このような結果を認めることができないことは、明らかである」と述べている。
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