大阪高裁(平成5年27日)“コンクリート埋設物事件特許法には、分割出願に関する規定は同法4条以外に存在しないから、分割出願(子出願)をもとの出願として更に分割出願(孫出願)を行う場合についても同条が適用されることになる。したがって、孫出願の出願日が親出願の出願日まで遡及するためには、子出願が親出願に対し分割の要件を満たし、孫出願が子出願に対し分割の要件を満たし、かつ、孫出願に係る発明が親出願の出願当初明細書又は図面に記載された事項の範囲内であることを要するというべきである」と述べている。

特許法の世界|判例集